用語解説

土地に関する専門用語
土地境界確定(官民境界・民民境界)

土地は登記にあたって地番が与えられ、地番と地番の境が境界になります。土地の境界を確定することを土地境界確定といいます。その際に隣接地権者の立会いのもとで同意を得ることが必要になりますが、民地(私有地)と民地の境界の場合は「民民境界立会」、民地(私有地)と官地(道路など官公庁が管理する土地)の境界の場合は「官民境界立会」といいます。

境界杭復元測量

杭などの境界標が何らかの理由で喪失した場合や移動してしまった場合、もともと杭がなかった場合などに、境界を明確にするために境界標を設置することです。

面積測量

正確な面積などを確認するために土地の測量をすることです。立会人による境界確認などの手続きがなされてから、地積測量図が作成されます。

土地分筆登記

1筆の土地を2筆以上の複数の筆に分ける登記のことです。例えば、10番の土地であれば、10番1、10番2、10番3…というように分筆されます。分筆の対義語は合筆。

土地合筆登記

登記されている2筆以上の土地を合わせて1筆の土地にする登記のことです。原則として、一番若い地番の登記簿を残しますが、登記上には様々な制限がありますので、必ず合筆できるとは限りません。事前に調査確認する必要があります。合筆の対義語は分筆。

土地地目変更登記

土地の用途や使用目的が変更された場合に、登記簿上の地目を変更する手続きのことです。農地(地目が田または畑)を農地以外の地目に変更する場合には、農業委員会へ農地転用許可の申請が必要になります。

土地地積更正登記

登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合に、登記簿の内容を実際に測量した正しい面積に更正する手続きのことです。

土地表題登記

土地の物理的状況を、登記所に備え付けられた公の帳簿(登記簿)に登録する手続きのことです。新たに土地が生じたとき(土地を埋め立てたとき)や地番のない国有地の払下を受けたときなど、登記簿上に登録のない土地については登記する必要が生じます。

建物に関する専門用語
建物表題登記

建物を新築した場合に、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者などの情報を登記簿に登録する手続きのことです。

建物表題変更登記

登記簿上の建物の表題部登記事項が現況と一致しない場合に、改めて現況に合致させた登記をする手続きのことです。建物を増築・改築したり、一部を取毀したり、あるいは、建物の種類を変更したりした場合などに、この変更登記の手続きが必要になります。

建物滅失登記

建物を解体したときや、建物が焼失したときには、建物が存在しなくなったことを登記しなければなりません。建物滅失登記をします。建物の滅失の日から1ヶ月以内に申請する義務がありますのでご注意ください。

区分建物表題登記

新築の分譲マンションのように、1棟の建物の各部屋が区分建物の要件を備えている場合や、親子二世帯住宅をそれぞれ別の建物として所有したい場合に行われる登記のことです。敷地権などの難しい権利が生じる場合がありますので注意が必要です。

建物分割登記

主たる建物とその附属建物が一個の建物として登記されていたものを、それぞれ別個の建物とする場合に必要となる登記です。1つの登記簿を2つに分けることになります。対義語は建物合併登記。

建物合併登記

主たる建物とその附属建物が別々に登記されていたものを、建物に物理的な変更を加えることなく、新たに1つの登記簿に登記することです。対義語は建物合併登記。

建物合体登記

独立した複数の建物が、増改築工事によって構造上1棟の建物になった場合に行われる登記のことです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加