従来は土地の境界紛争が生じた場合、境界確定訴訟という裁判しか解決の手段がありませんでした。裁判には多くの時間と費用が要するため、大きな負担がありました。
しかし、このたび新たな制度「筆界特定制度」が誕生し、紛争解決が格段にスムーズになりました。当事務所では、この筆界特定制度を活用し、時間や費用の負担を抑えた境界紛争の解決をサポートしております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
筆界特定制度は、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
土地の筆界を適正に特定して問題解決を図る制度です。
筆界特定制度によって、大切な土地の正しい筆界を迅速に特定することができます。
不動産登記法などの一部を改正する法律が成立したことにより、新たな制度として導入されました。
新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行い、もともとあった筆界を明らかにするものです。
法務局または地方法務局の長から指定を受けた登記官が、筆界調査委員から提出された意見と当事者の意見をもとにして、筆界を特定する任務を遂行します。
隣人同士で裁判をしなくても解決を図ることができます。
当事者による資料収集の負担などが軽減されます。
地図整備事業の円滑な推進になります。