よくある質問

  • 相談する情報についての管理は大丈夫でしょうか?
  • プライバシーポリシー(秘守義務)がありますので、職業倫理に基づきお客様の情報に対して徹底した管理を払って行っております。外部に情報を漏らすことはありませんのでご安心ください。どんな目的のために測量や調査が必要なのかを遠慮なくお話しください。
  • メールでの質問に返事をもらえるのはいつですか?
  • 基本的には24時間以内に返事を出すことを心がけていますが、外出・出張している場合もございますのでご了承ください。お問い合わせフォームからご質問をいただいた場合は、自動的に返信メールが送られるシステムになっております。自動返信メールが送られた後は、安心してお待ちください。
    仕事が忙しくて事務所に来られない場合でも、土、日でも日が合えば相談は可能です。また、ご依頼(契約)の際にはお会いする必要がありますので、当方から伺うことも可能です。
  • 遠方でも対応してもらえるのでしょうか?
  • 東京都23区を中心とした関東全域は営業対象範囲内です。作業量が小さい場合にはそれぞれの地域の調査士に依頼するほうが経済的ですが、様々なご事情がある場合も対応いたしております。詳細はお気軽にご相談ください。
  • 測量士と土地家屋調査士の違いは何でしょうか?
  • 測量士は、基本的に測量あるいは公共測量に従事する者のことです。「第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない」(測量法48条)と定められています。土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記について必要な土地あるいは家屋に関する調査・測量(土地家屋調査士法第3条)をする者のことです。
  • 測量や調査にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
  • 測量の目的や具体的な内容によって大きく異なります。また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展することの想定も必要になります。詳しい情報があればあるほど正確なお見積りも無料でご提示できますので、まずはお気軽にご相談ください。
  • 土地家屋調査士と司法書士との業務範囲の違いは何でしょうか?
  • 司法書士は権利の登記の専門家であり、土地家屋調査士は表示の登記の専門家です。ごく大まかに言えば、司法書士は甲区、乙区に関する登記を業務とし、土地家屋調査士は表題部に関する登記を業務としています。
  • 境界がわからなくなった場合には誰に相談すればよろしいでしょうか?
  • そのような場合には、深刻な境界紛争になるケースもあります。弁護士に直接依頼する前に、専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、相談してみるのがベターだと言えるでしょう。
  • 登記所の図面にも信頼できるものと、そうでないものとがあるということは本当でしょうか?
  • 登記所には、明治時代に作成したものと、最近の国土調査に基づいて作成したもの、区画整理によって作成したものなど、さまざまな図面があります。明治時代に作成したものは精度に疑問があるものが多いようです。詳しくは、土地家屋調査士にお気軽にご相談ください。
  • 土地の一部を売るにはどのようにすれば良いのでしょうか?
  • まずその土地がどのような状態にあるのかを調査することが必要です。その状況に応じて土地家屋調査士が境界確定測量や土地分筆登記手続きを行います。
  • 土地の境界の立会いを隣接する方にお願いされたのですが?
  • 土地の境界を確定するためには、隣接する土地の所有者の方々と立会い、確認・合意することが必要になります。
  • 建物を取り壊しましたが、どのような登記が必要ですか?
  • 建物を取り壊した場合、滅失登記の申請手続をすることになります。その後のスムーズな手続きのためには、取り壊しをした業者の方に証明書をもらっておきましょう。
  • 「筆界確定」と「筆界確認」の違いを教えてください。
  • 厳密な違いはないと言えますが、一般的な実務においては、「官地との筆境」を確認することを「筆界確定」、「民地間の筆界」を確認することを「筆界確認」と言う場合が多いようです。
  • 「筆界」と「境界」とは何でしょうか?
  • 明治初年から国の事業として「地番」を定めて区切りを付けました。これが登記法上でいう「筆界」であり、より一般的には通称「境界」と呼ばれているものです。筆界と境界が合致している場合は問題ありませんが、複雑な筆界の土地は隣地所有者同士の合意によって、都合の良い形状で区切りを定めている場合もあります。これも「境界」と言われています。
    ところが、個人間で承知したものであっても、筆界は変更したことになりません。

    例えば筆界線が複雑な土地の場合、隣地所有者同士で協議して直線的な境界を決定しても、利用するには差し支えありませんが、このように筆界と境界が異なる場合には、登記手続をしないと筆界と境界は同一にはなりません。

  • 一方が道路、ほかは民地と接している場合の宅地の売買において、民地のほうは筆界を確認し、道路のほうは現況の構造物(側溝等)で測量する、という方法は可能でしょうか?
  • そのような場合に、民地のみ筆界を確認し、道路は現況の構造物(側溝等)で測量して欲しい、といったご依頼を数多くいただきますが、当然ながらお渡しできるものは「現況測量図」となり、「境界確定測量」とは言えません。その点についてご承知おきの上、じっくりご検討ください。
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