当事務所の業務の流れをご紹介いたしております。
どんな相談内容にも迅速、丁寧に対応させていただきますのでまずはお気軽にご相談下さい。
当事務所に「境界確定測量」のご相談をいただきます。
その際に、できるだけ詳細な内容をお伝えいただければ、回答する際により正確な情報やお見積りをご提示することができます。
なお、相談および費用のお見積りは無料となっておりますので、遠慮なくお気軽にご利用ください。
(ただし、お見積りの際に、資料請求等が必要となった場合には、別途実費をご負担いただく場合がございます)
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ご依頼の趣旨や内容を十分に把握し、打ち合わせをさせていただきます。
ご所有の資料があればお借りいたします。
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法務局、関係官公署、土木事務所などに出向いて情報を確認し、資料の調査を行います。
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測量の趣旨についてご理解を得るため、隣接地所有者の方には事前に挨拶に伺います。
その後、現地にて測量作業を行います。隣地にブロック塀などの越境物がある場合には、越境物の測量も行います。
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隣接地との境界を確認しながら測量を行います。
現地の形状、建物の位置、境界標など、境界の確定に必要な現地の状況を測量します。
また、官民境界(道路や水路との境界)も確定する必要がある場合は、既に確定している個所の境界標及び復元点の測量を行います。
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官有地の管理を担当する役所との境界確定の立会いを行います。
担当役所の示す手続きに従って、境界位置についての役所の主張を聞いた上で調整を図ります。
隣接地所有者様との境界の確定の立会いを行います。
ご依頼者様と隣地の所有者様に、既存の境界標や、測量で求めた仮表示のペンキ印などを現地でご確認いただき、皆様の了承を得て境界を確定いたします。
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関係者の方々が境界について異議がないことが確認でき、了承が得られた段階で、境界標の設置されていない箇所については、永続性のある境界標(コンクリ-ト杭、金属プレ-トなど)を埋設いたします。
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「民民境界立会」における関係者の方々に、境界を確認した旨の押印をいただきに伺います。
「官民境界立会」が行われた場合には、押印がすべてそろったものを役所に提出して自治体の長の押印をいただきます。
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境界確定測量が完了した旨の図面および付随する書類一式をご依頼人に納品し、業務が完了となります。
この後、必要であれば上記測量に基づき、土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記など次の段階へと引き続き進むことになります。