土地登記

土地登記
土地の登記手続きによって、大切な資産である土地の権利が法的に明確になります。
また、それによって、将来の不動産取引も円滑に行うことができるようになります。

土地分筆登記について
このような場合に「土地分筆登記」を申請します。
●所有している1筆の土地の一部分だけ売却したい。
●所有している1筆の土地の一部の地目が変わった。
(例:貸駐車場にしていた土地の一部に住宅を新築した)
●亡くなった親の土地を兄弟で相続することになったが、それぞれ単独の名義で相続したい
●所有している1筆の土地を数人の借地人に貸しており、それぞれの借地人に借地部分を売却したい。
土地地積更正登記について

隣接するすべての土地との境界を確定した後、測量して出された土地の面積と、登記簿上に登録されている面積とが、不動産登記法で定める範囲を超えて異なった場合には、地積更正登記を行うことができます。

このような場合に「土地地積更正登記」を申請します。
●登記簿上の地積(土地の面積)に比べて実際の地積のほうが多いとき
●登記簿上の地積(土地の面積)に比べて実際の地積のほうが少ないとき
※分筆しようと実測したところ上記のようになっていた場合には、分筆と地積更正を同時に申請することもできます。
土地地目変更登記について

土地の登記簿には「地目」という項目があります。地目は見た目に変わった後に変更登記を申請するもので、これからの予定で変更することはできません。
例として下記のような場合に地目変更登記を申請することになります。

このような場合に「土地地目変更登記」を申請します。
●登記簿上の地目が「宅地」以外の土地に建物を新築した。
●登記簿上の地目が「雑種地」以外の土地を整備して月極駐車場にした。
土地合筆登記について
このような場合に「土地合筆登記」を申請します。
●隣接した複数(数筆)の所有地があるが管理が煩雑なので1筆にまとめたい。
●所有する1宅地の中に複数の地番を持つ土地があるのでまとめて整理したい。
※合筆は隣接していれば可能と言う訳ではなく、以下の制限などに抵触していないことが条件になります。

(1)複数の土地が物理的に線で接していること。
(2)登記上の地目および現況の地目が一致していること。
(3) 抵当権などの所有権以外の権利の登記がないこと(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号などが同一である場合は例外的に合筆可能です)。
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