各種測量

各種測量
土地の境界(筆界)確認を行い、測量することで、大切な資産である土地の権利が明確になります。
また、将来に渡って土地を安心して管理でき、お取引が必要になった際も円滑に行うことができるようになります。

境界確定測量について

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隣地との境界(筆界)を明確にし、確定した土地の面積を知りたいという場合にこの測量が必要となります。
相続が発生した土地について相続人間で分割が必要になった場合や、その土地が過去に実測した経緯がない、あるいは過去に実測した図面があるものの隣地との境界(筆界)確認がなされていない場合などに必要となります。

ご依頼主様の所有されている土地が隣接するすべての土地との筆界を確認する測量です。
大切な財産を法的に守る目的でこの「境界確定測量」をおすすめいたしております。

ひと筆の線で囲まれた土地の「境界確定」をする場合には、その土地に隣接するすべての土地所有者と境界(筆界)の確認をする必要があります。
隣接地が民有地の場合には「土地筆界確認書」を交わします。

隣接地が官地の場合には「境界確定申請」(自治体によって名称が異なることがあります)を行います。
点だけで接する土地についても上記同様の確認が必要です。
確認した点を測量することが「境界確定測量」です。

権利を明確にするには筆界と境界を同一にしておくことが必要です。
詳しくは土地家屋調査士にお問合せ・ご相談ください。
(※1)まず「境界確定測量」をしましょう。
その後「土地分筆登記」などの申請が必要になることが考えられます。
なお、この場合に「遺産分割協議書」が必要になるケースも考えられます。

現況測量について

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土地の面積および形状の現状が不明確なため、それらを明確にしたい場合に必要です。

現況をそのまま測量することが現状測量です。
依頼主様の指示するポイントで測量し、概算の面積および形状をお出しいたします。
隣接地との境界確認については一切行わない、最も簡易な測量です。
お渡しできる測量図は「現況測量図」となります。

面積や土地の形状がわからないので知りたい、という場合にはこの方法が良いかと思いますが、財産の保全(土地管理)までお考えの場合には「境界確定測量」をおすすめしています。

高低測量について

高低差がある土地の場合の測量で、道路の勾配、隣接地との高低差、建物の高さなどを測量します。
既存の基準点や任意の基準点からの高さを調査し、お客様に調査結果をご報告いたします。

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